登記とは
不動産登記について
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積等)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容等)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
表示に関する登記
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。表題部にする登記を表示に関する登記といい、土地家屋調査士の業務範囲です。表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記を義務づけられています。
権利に関する登記
甲区・乙区にする登記を権利に関する登記といい、司法書士の業務範囲です。権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した権利を主張できる)があり、私的な権利の公示、保護を目的としています。権利に関する登記は、するかしないかの判断は自由意思に委ねられており、原則として、登記する義務はありません。
しかし,売買や相続等で不動産の名義を移転する際,また,当該物件に抵当権を設定する際には表題部登記・権利に関する登記はともにされていなければなりません。金銭的,時間的に余裕のある際はお近くの司法書士に相談して権利に関する登記をされる事をお勧めします。
商業登記について
会社は、本店の所在地で登記することによって成立することになっています。人間にたとえるなら、登記=出産となるわけです。「登記されている状態は?」と申しますと、不動産同様法務局には会社のファイル(登記簿)が存在し、その中に自分の会社のものがあることです。会社の登記簿には、商号、本店、資本金、役員・・・などと、会社の種類ごとに法律で定められた内容が記載されています。
不動産と同じく、必要事項の書かれた申請書に法定の書類をつけ法務局に提出すれば、商業登記はできます。では、どのようなときに商業登記を申請し、また、司法書士はどのように申請にかかわるのでしょうか?
会社を人の一生に例えて・・・
出産期・・・会社設立の登記をします。
設立の登記により初めて登記簿が法務局に備え付けられ会社が生まれたものと扱われます。登記申請のためには、定款の作成や、定款の公証人による認証、資本金の金融機関の保管など、様々な手続きが必要となります。
活動期・・・会社の変更登記をします。
たとえば、商号が変わったとき、資本金を増額したとき、役員の面子がかわったときなどは、それぞれ商号変更、資本増加、役員変更をして、既にある登記簿の内容を変更する登記申請をするのです。
死亡期・・・解散・清算の登記をします。
会社を解散し、残りの財産や債権債務を清算して、営業活動を終えます。清算の登記まで終えると、登記簿は新たに記入されることがなくなるため、閉鎖されます。