簡易裁判所での民事訴訟代理権
平成15年4月以降、一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とした民事通常訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全・民事調停などの事件について、新たに以下のことが行えるようになりました。
簡易訴訟代理
あなたにかわって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論する事が出来ます。
法律相談業務
これまでの司法書士業務の他に、簡易裁判所の訴訟事件について、相談を受ける事ができます。
民事調停代理
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨む事が出来ます。
裁判外の和解代理
裁判手続き以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をする事が出来ます。