明るい相続!もめない相続!愛する人を守る遺言

あなたが生前築き上げた財産は,遺言を残していない場合,法律で定められた相続人(法定相続人)に定められた割合(法定相続分)で相続されることになります。しかし,法定相続人や法定相続分を越えて,あなたの財産をあなたが残したい人にあなたが指定する割合で渡す事ができるのです。それが遺言という制度です。

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一つでも当てはまる人は遺言を残す事をお勧めします!

このような理由で遺言を残すことを躊躇う方は多いかもしれません。しかし,次に上げる事例の1つにでも当てはまる方は遺言を残すことをお勧めします。

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ご存知ですか?生前贈与で節税できます。

「相続時精算課税制度」が新たに導入されました。65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、2500万円まで 非課税になる特別控除が設けられ、相続する時に生前贈与された財産を相続財産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。

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