あなたが生前築き上げた財産は,遺言を残していない場合,法律で定められた相続人(法定相続人)に定められた割合(法定相続分)で相続されることになります。しかし,法定相続人や法定相続分を越えて,あなたの財産をあなたが残したい人にあなたが指定する割合で渡す事ができるのです。それが遺言という制度です。
あなたが生前築き上げた財産は,遺言を残していない場合,法律で定められた相続人(法定相続人)に定められた割合(法定相続分)で相続されることになります。しかし,法定相続人や法定相続分を越えて,あなたの財産をあなたが残したい人にあなたが指定する割合で渡す事ができるのです。それが遺言という制度です。