明るい相続!もめない相続!愛する人を守る遺言

あなたが生前築き上げた財産は,遺言を残していない場合,法律で定められた相続人(法定相続人)に定められた割合(法定相続分)で相続されることになります。しかし,法定相続人や法定相続分を越えて,あなたの財産をあなたが残したい人にあなたが指定する割合で渡す事ができるのです。それが遺言という制度です。

例えば遺言で,あなたの老後のお世話をしてくれている子供が居ればその子供には他の子供よりも多く相続させることができますし,子供夫婦がしっかりしていないのでお孫さんの学費が心配だという場合,相続権のないお孫さんに相続させる事も出来ます。

最近では,生前自分の心の支えになっていた宗教法人に遺言により財産の一部を遺贈する方や,子供達に法定相続させた後,残された妻の面倒を見てくれるのか心配なので遺言により妻に多くの財産を残すという方が増えています。

遺言を残さなかった場合、法定相続分は以下の通りです。

  1. 子供と配偶者が相続人であるとき

    →子供の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1です。

  2. 配偶者と直系尊属(自分の父母)が相続人であるとき

    →配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1です。

  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき

    →配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

ご注意

遺言により法定相続人が法定相続分の財産を受け取ることが出来ない場合で,その受け取る 財産が遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害する場合は,法定相続人は遺留分減殺請求を裁判所に申し立てることができます。


一つでも当てはまる人は遺言を残す事をお勧めします!

このような理由で遺言を残すことを躊躇う方は多いかもしれません。しかし,次に上げる事例の1つにでも当てはまる方は遺言を残すことをお勧めします。

遺言を残したほうがいい方

  1. お子さんが居ない方
  2. 推定相続人(相続人になると予想される人達)の仲が悪く遺産分割協議が整わないと予想される方
  3. 農業や個人事業を経営されている方
  4. 戸籍上は夫婦でないが内縁関係のある方
  5. 財産を残したくないと思う人が相続人の中に居る方
  6. 離婚歴があり前婚者との間にも子供がいる方
  7. 企業や団体に財産の一部または全部を遺贈したい方
  8. 相続人になりえる人が1人も思い当たらない方

遺言書には相続人・相続分の指定以外に,あなたの思いも書き残す事が出来ます。

どのような思いで遺言書の内容を書いたのか,相続人に対する感謝の気持ち,残された家族が相続によって揉めることがないことを願う・・・という,あなたの思いも遺言書に書き残すことができます。これにより,相続人間で争いが起こることを防ぐ心理的効果が少なからずあると考えます。

遺言をした事はご家族に知らせる必要はありません。

遺言書の1通はお預かりし,相続が発生した時点でご家族にお知らせいたします。また,ご家族から遺言の内容をお問い合わせ頂いても一切お答えする事はありません。ご安心下さい。


ご存知ですか?生前贈与で節税できます。

「相続時精算課税制度」が新たに導入されました。65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、2500万円まで 非課税になる特別控除が設けられ、相続する時に生前贈与された財産を相続財産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。

2500万円を超えた場合は、 超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、これは相続する時に相続税から引かれます。相続時精算課税制度により,贈与税の税率が高いという理由でお子さんに生前贈与できなかった財産を65歳を越えたらお子さんに渡して有効に活用してもらえることが出来るようになりました。

その他の節税対策

  1. 生命保険の非課税枠を活用する

    →本人が自分を被保険者としてかけていた生命保険金は500万円x(法定相続人数)まで非課税となります。

  2. 財産評価を下げて節税する例

    →宅地に賃貸マンションなどを建てると、自由に処分できないという不便さが生じるため、その宅地の評価は下がります。「その他の小規模宅地等の評価減の特例」が適され、評価額は面積200平方メートルまで50%割引になります。また、その物件の中で被相続人が住んでいたのであれば、「特定居住用宅地等の評価減」を適用することができるので、 面積240平方メートルまで80%の割引になります。